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2023.01.20

共同生活援助(グループホーム)の夜間支援等体制加算について

 

 

共同生活援助(グループホーム)を運営するうえで、国からの基本報酬とは別に「加算」についても

知っておく必要があります。

 

 

多くの加算項目がある中で、今回は特に運営に大きくかかわる「夜間支援等体制加算」について

解説いたします!

 

 

(※この加算は「介護サービス包括型」のグループホームが対象です。「日中サービス支援型」の場合

は夜勤の配置が必須であるため、基準よりも多く配置した場合のみ「夜勤職員加配加算」という別の加

算が適用されます。)

 

 

 

 

夜勤の仕事とは?

 

「介護サービス包括型」のグループホームでは夜間支援従事者の配置は任意となっていますが、

夜間の支援を必要とする利用者」に対して、「22:00~翌朝5:00」の夜間時間帯に人員を

配置(夜勤または宿直)するか、連絡体制等を構築することで加算を得ることができます。

 

利用者さんやそのご家族にとっても、夜間に対応してもらえるかどうかによって安心感が違うため、

入居するグループホームを探される際にも「夜間対応が可能」なところを優先される方もおられます。

 

 

 

実際に夜勤の方が行う基本的な業務内容は以下となります。

 

・就寝準備の確認。

・トイレ介助、寝返り介助等。

・緊急時の対応。

 

(※更に複数の住居の夜間支援を行う場合は、各住居を1回以上「巡回」する必要があります。)

 

 

 

 

「夜間支援等体制加算Ⅰ」の加算額は?

 

「介護サービス包括型」のグループホームにおいて、夜間支援従事者を配置(※個別支援計画に基づ

く)すると「夜勤支援等体制加算Ⅰ」を算定することができます。

 

一つのグループホーム内にて、一人の夜間支援従事者が何人の利用者を対象として支援を行うか、

その対象者の障害支援区分がいくらかによって、以下のように報酬単位が変動します。

 

(※対象利用者数は現在の「入居者数」や「定員数」ではなく、「前年度の平均利用者数(小数点以下

第一位を四捨五入)」で算定します。)

 

 

【夜間支援等体制加算Ⅰ】

対象利用者数区分4以上区分3以上区分2以下
2人以下672単位/日560単位/日448単位/日
3人448単位/日373単位/日299単位/日
4人336単位/日280単位/日224単位/日
5人269単位/日224単位/日179単位/日
6人224単位/日187単位/日149単位/日
7人192単位/日160単位/日128単位/日
8人168単位/日140単位/日112単位/日
9人149単位/日124単位/日99単位/日
10人135単位/日113単位/日90単位/日
2023/1時点

 

なお、一つのグループホーム内にて、二人以上の夜間支援従事者が支援を行う場合は、利用者数に

応じて対象者数を按分して算定します。

 

 

 

【計算例】

 

① 夜間支援従事者:1人 

  利用者対象者:5人

  (区分4:1人 区分3:2人 区分2:2人)

 

  269単位+224単位×2人+179単位×2人=1075単位

 

 

② 夜間支援従事者:2人

  利用者対象者:5人

  (区分4:1人 区分3:2人 区分2:2人)

 

  実際に夜勤Aさんが2人対応(区分4:1人、区分3:1人)

  夜勤Bさんが3人対応(区分3:1人、区分2:2人)したとすると・・・、

 

  Aさん(672単位+560単位)+Bさん(373単位+299単位×2人)=2203単位

 

 

上記のように、利用者さんの人数や区分、従業員の配置によって計算式が異なりますので、

夜間支援の必要性はもちろん、運営にあたっては報酬と人件費の兼ね合いも忘れず、長く安定した

サービスを行っていくことが重要です。

 

 

 

以上、夜間支援従事者を配置した場合に得られる「夜間支援等体制加算」についての解説でした!

もう少し細かく見ると今回の(Ⅰ)以外にも、宿直の配置で算定する(Ⅱ)や防犯・防災体制を整備

することで算定する(Ⅲ)など、いくつかの種類があります。

 

繰り返しになりますが、グループホームの運営にあたって「夜間支援等体制加算」は必ず考慮すべき

部分となりますので、これから運営を検討されている方はぜひご相談ください♪