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2023.02.06

共同生活援助(グループホーム)の医療連携体制加算について

 

 

共同生活援助(グループホーム)を運営する中で、国からの基本報酬に上乗せして得られる「加算」に

ついてです。

 

前回は「夜間支援等体制加算」について解説しましたが、今回は「医療連携体制加算」について解説い

たします!

 

 

 

医療連携体制加算とは?

 

医療機関等との連携により、看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合や介護職員

等に痰(たん)の吸引に係る指導を行った場合に算定できる加算です。

 

この加算は要件に応じてⅠ~Ⅶまでの区分があり、それぞれ加算単位が決められています。

 

区分加算単位数内容
医療連携
体制加算
(Ⅰ)
32単位/日看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して
看護を行った場合(1時間未満)
医療連携
体制加算
(Ⅱ)
63単位/日看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して
看護を行った場合(1時間以上2時間未満)
医療連携
体制加算
(Ⅲ)
125単位/日看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して
看護を行った場合(2時間以上)
医療連携
体制加算
(Ⅳ)
800単位/日看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする利用者に対して
看護を行った場合(利用者1人)
500単位/日看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする利用者に対して
看護を行った場合(利用者2人)
400単位/日看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする利用者に対して
看護を行った場合(利用者3~8人)
医療連携
体制加算
(Ⅴ)
500単位/日看護職員が介護職員等に喀痰吸引等に係る指導のみを行った場合
医療連携
体制加算
(Ⅵ)
100単位/日研修を受けた介護職員等が喀痰吸引等を実施した場合
医療連携
体制加算
(Ⅶ)
39単位/日日常的な健康管理、医療ニーズへの適切な対応がとれる等の体制
を整備している事業所の場合
2023/2月時点

 

 

上記の表の中でも最後の(Ⅶ)は共同生活援助及び短期入所に対してのみ設けられているものですの

で、より焦点を当てて解説いたします。

 

 

 

医療連携体制加算(Ⅶ)の算定要件とは?

 

① 事業所の職員として、または医療機関等との連携により、看護師を1名以上確保すること。

② 看護師により24時間連絡できる体制を確保していること。

③ 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居者または家族に内容を説明し、同意を得ること。

 

 

①について、事業所の職員として配置する場合は、管理者・サビ管・生活支援員・世話人の兼務も可能

です。さらに同一法人の他事業所の職員との併任も可能です。 

 

医療機関等と連携する場合、あらかじめ委託契約等を結び、看護師に訪問してもらう必要があります。

訪問の頻度や時間に関する明確な定めはありませんが、必要な時だけ駆けつけるのではなく、勤務実態

が必要となります。

 

 

②については、利用者の状態変化に合わせて看護師が常に医療機関等との連絡・調整ができるよう、体

制を整えておく必要があります。

 

 

③については、重度化した場合の対応に係る指針を定める、ということなので事前に申請及び説明用の

資料を作成しておく必要があります。

具体的には、「急性期における医師や医療機関との連携体制」や「入院期間中における家賃や食材料費

の取扱い」等について、重要事項説明書や添付書類として記載することになります。

 

 

 

以上、「医療連携体制加算」に関する解説でした!

ラシクスルではこの加算の算定に係る書類の作成等もサポートさせていただきます。

グループホームの開設時に加算要件は外せない検討項目となりますので、ぜひご相談ください♪