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2022.08.09

共同生活援助(グループホーム)について vol.3

 

 

共同生活援助(グループホーム)についての解説第三弾です。

 

前回はグループホームの運営に必要な人員についての解説でしたが、

今回は建物の立地や設備等の条件について解説していきます!

 

 

 

グループホームの立地について

 

グループホームを建築する場所については以下の条件があります。

 

 

・住宅地又は住宅地のように、利用者の家族や地域住民との交流ができる地域にあること。

 

・入所施設や病院の敷地外にあること。

 

 

つまり、従来の入所施設のように山奥などの郊外ではなく、

ある程度の町中にあって、公共交通機関の利用や買い物ができるお店などが近くにあるなど、

交流ができて利便性が確保されている場所が好ましいとされています。

 

 

 

グループホームに必要な設備

 

次にグループホームに必要な設備についてです。

 

 

・1以上のユニットを有すること。

 

グループホームでは一つの生活単位のことをユニットと言います。

具体的には、居室・風呂・トイレ・洗面所・台所・食堂(居間)等をまとめて1ユニットとします。

 

グループホームは基本的に居室以外の設備を共有する「シェアハウス」のような住まいなので、

風呂やトイレ、洗面所等は定員数に応じて十分な数を設けるのが好ましいです。

 

 

・居室の面積は収納を除いて7.43㎡以上。

 

利用者の居屋は収納を除き、最低でも4畳半程度は確保する必要があります。

実際にはベッドや机等の家具を配置したり、車椅子を利用する人にとっては介助等でスペースが

必要となる場合があるので、実際の生活を想定した広さを確保できるとベストです。

 

 

・事業所全体の定員は4名以上、共同生活住居1ヶ所あたりの定員は2~10名。

 

なお、入居定員が8名を超えると大規模住居等減算の対象となり、報酬額が5%減算されます。

 

また、既存の建物を利用する場合(中古改修等)は、2~20名以下となります。

受け入れられる定員数は多くなりますが、新築と比較してバリアフリーが十分でなかったり、

建物自体の老朽化による安全性等のリスクが生じやすく、修繕費も多くかかる可能性があります。

 

 

 

以上、今回はグループホームの立地や設備に関する解説でした。

実際には各自治体でより細かなルールが設けられている場合もあり、開設を検討する際にはあらゆる

項目を確認しながら準備を進める必要があります。

 

ラシクスルでは土地情報のご提供から、実例を用いた建物のご提案に加え、

新規開設に伴う自治体への申請等についてもサポートさせていただいております。

グループホームの開設にお悩みの際にはお気軽にご相談ください♪