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2022.08.01

共同生活援助(グループホーム)について vol.2

 

 

共同生活援助(グループホーム)についての解説第二弾です。

 

前回は、グループホームの内容・入居条件・種類などについて解説しましたが、

今回からは実際に必要な人員や建物の設備について解説していきます!

 

 

 

グループホームの職員について

 

グループホームでは入居された方の暮らしを支援するため、様々な職員さんが働いています。

主に必要となる4つの職種について、それぞれの役割や仕事内容をご紹介します。

 

 

①管理者

管理者とは、グループホームの運営を統括する施設の管理人です。

仕事内容としては、日々働くスタッフの管理から業務の実施状況等に関する把握、

利用申し込みへの対応や虐待防止、災害対策などに取り組みます。

 

基本的には常勤で1名、かつ管理業務に従事する者でなくてはなりませんが、

管理者は業務上支障がなければ、他の職務と兼務可能です。

実際の運営では、サービス管理責任者が兼務することが多いです。

 

 

②サービス管理責任者

サービス管理責任者とは、グループホームを運営するうえで必要な有資格者です。

仕事内容としては、入居者それぞれの状態や生活環境を把握したうえで、

支援方針となる「共同生活援助計画」を作成し、適切なサービス提供に向けてマネジメントします。

計画の実施後には、定期的にモニタリングを行い、サービス提供の品質向上に努めます。

 

サービス管理責任者は利用者30名に対して1名以上(31~60名なら2名以上)必要で、

業務上支障がなければ、世話人や生活支援員と兼務可能です。

 

なお、サービス管理責任者の資格取得には5~8年(所有資格で異なる)の実務経験が必要であり、

グループホームを運営するうえで、非常に貴重かつ重要な人材であるといえます。

 

 

③世話人

世話人とは、家事を中心に入居者の日々の暮らしを支えます。

身体介護以外の調理や掃除、買い物や病院への同行、体調管理など、身の回りのお世話を行います。

 

現状、世話人には資格が必要なく、パートやアルバイトとして働く方が多くいます。

世話人はグループホームの種類に応じて必要な人員が異なります。

・「介護サービス包括型」なら、利用者6名に対して1名以上

・「日中サービス支援型」なら、利用者5名に対して1名以上

 

なお、世話人の配置は入居者に対する割合が任意で選択できます。

「6:1」、「5:1」、「4:1」から選択でき、一人当たりに対する支援が手厚いほど、

国からの報酬額も上がる仕組みになっています。

 

 

④生活支援員

生活支援員とは、入居者の特性に応じた身体介護を中心に日々の暮らしを支えます。

主に食事・入浴・排泄・移動・移乗等の介護、買い物や病院への同行など、直接的な支援を行います。

 

現状、世話人と同じく資格は必要なく、パートやアルバイトとして働く方も多いです。

生活支援員は入居者の障害支援区分に応じて必要な人員が異なります。

区分3なら、入居者9名に対して1名以上。

区分4なら、入居者6名に対して1名以上。

区分5なら、入居者4名に対して1名以上。

区分6なら、入居者2.5名に対して1名以上。

(※区分2以下は必須でない。)

 

障害支援区分が高い方=支援の必要性が高い方ほど、

手厚い支援体制を整える必要があるということですね。

 

 

※夜間支援従事者について

なお、「日中サービス支援型」では、夜間支援従事者が必須となります。

夜間支援従事者とは、夜間及び深夜の時間帯を通じて勤務(宿直を除く)を行う

世話人又は生活支援員を指し、共同生活住居ごとに1人以上の配置が必要となります。

 

「介護サービス包括型」で夜間支援従事者を配置した場合には、

夜間支援等体制加算を算定することができ、国からの報酬額が上がります。

「日中サービス支援型」でも必須人員に追加で配置すると、同じく加算を算定できます。

 

 

 

人員配置の計算方法

 

これまで、世話人及び生活支援員の必要な人数について、入居者に対する割合で説明しました。

次に実際の計算方法についてですが、配置数は常勤換算となります。

 

常勤換算とは、「常勤職員が勤務したとして何人になるか」を表します。

常勤職員を「1日8時間・週5日勤務」とすると、以下が常勤一人当たりの労働時間です。

 

8時間×5日=週40時間

週40時間×4週間=月160時間

つまり、月160時間を満たせば、常勤換算1となる訳です。

 

 

(例)日中サービス支援型グループホーム

区分4が3名、区分5が2名、区分6が2名(合計7名)の場合

 

世話人の配置を「日中サービス支援型」の基準である5:1とした時、

入居者7名÷5=1.4名 が必要となります。

 

これを必要な時間で表すと、

1.4名×月160時間=月224時間 が必要となります。

つまり、世話人は月224時間分を満たすように配置すれば良いということです。

 

 

生活支援員の場合は障害支援区分によって必要数が変動します。

区分4(6:1) 入居者3名÷6=0.5名

区分5(4:1) 入居者2名÷4=0.5名

区分6(2.5:1) 入居者2名÷2.5=0.8名

合計すると、0.5+0.5+0.8=1.8名 が必要となります。

 

これを必要な時間で表すと、

1.8名×月160時間=月288時間 が必要となります。 

つまり、生活支援員は月288時間を満たすように配置すれば良いということです。

 

 

以上、今回はグループホームで働く人についての解説でした!

後半は計算もあって、少々ややこしい部分もありますが、

グループホームの開設についてお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください♪